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補足

(目的)

第1条

この要綱は、社会情勢の変化に対応でき、国内外の観光客が満足する質の高いサービスを提供できる観光人材の確保を目的に、沖縄県受託事業として一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー(以下「OCVB」という。)が実施する「令和6年度観光人材育成・確保促進事業」において、企業自走化への支援として、研修の目的にあった講師を検索し、研修を申し込むことができる「育人(はぐんちゅ)」サイトへの講師登録に関し必要な事項を定める。

(登録条件)

第2条

講師は次に掲げるすべてを満たすことを要件とする。
(1)国内に事業所等を置く企業等に属していること、又は国内在住の個人事業主であること。
(2)暴力団員その他の反社会的勢力に属しないものであること、また、当該勢力と密接な関係を有する企業・団体に所属していないこと。
(3)沖縄県から指名停止措置を受けている企業に所属していないこと。
(4)日本以外の国籍を有する者については、日本国内において就労可能な在留資格(就労ビザ等)を有する者。
(5)研修を予定している専門分野が、本事業の目的に合致すると認められること。
(6)語学を専門分野とする者は、上記(1)~(5)のほか、次に掲げる項目のすべてを満たすことを要件とする。
①登録する言語の語学講師の資格を有する者。
②登録する言語について、日本国内で講師としての活動歴が2年以上あること。
③日本語以外の言語を母国語とする者は、日本語での意思疎通を十分に図ることができること。
(7)経営相談・マネジメント対応可能な講師として登録する者は、上記(1)~(5)のほか、OCVBが認める支援機関等に専門家として登録されていることを要件とする。
(8)社員・スタッフ研修対応可能な講師として登録する者は、上記(1)~(5)のほか、過去3年以内に研修やセミナー登壇の実績があること。
※上記に該当しない場合でも、OCVBの行う審査に基づき、講師として適格と認められる者については登録を行う。

第3条

以下のいずれかに該当する場合は、講師登録をしないものとする。
(1)破産して復権していない場合。又は前述の企業・団体に所属し講師活動を行っている場合 (2)所属する企業・団体の役員に次のいずれかに該当するものが含まれている場合
①破産者で復権を得ない者
②禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
③暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団の構成員等」とする)
④暴力団の構成員等の統制下にある場合
(3)利用規約違反等により過去に掲載の停止または削除されたことがある場合

(登録手続き)

第4条

師の登録を受けようとする者は、講師登録申請書(様式1号)をOCVBに提出しなければならない。
2 前項の申請書の提出があったときは、OCVBはその内容を精査し必要に応じ面談(模擬講義等)を実施し適当と認めた場合は、講師として登録することができる。
3 前項の規定により登録する旨を決定したときは、電磁的方法(電子メール等)により通知するものとする。

(登録の有効期間)

第5条

講師の登録の有効期間は、登録の日から令和7年3月31日までとする。

(登録内容の変更)

第6条

登録された講師は登録内容に変更がある場合は、速やかにOCVBへ報告をするものとする。

(登録の取り消し)

第7条

OCVBは、次の各号に該当する場合は、登録の取り消しをすることができる。
(1)登録を継続しがたい理由があると認めたとき。
(2)提出された書類に虚偽の記載、また重大な過失があった場合。
(3)講師として不適格と認められた場合。
(4)講師が派遣に関して不正や、計画通りに行わないなど怠惰その他不適当な行為をした場合。
(5)本要綱に記載された内容に違反した場合。

(ヒアリングへの協力)

第8条

沖縄県の観光業界における人材育成の体制構築を目的に、講師はOCVBが意見交換を求める場合は適宜協力すること。

(その他)

第9条

この要綱に定めのない事項については、沖縄県とOCVBが協議して決定する。

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